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国庫帰属制度の申請方法はどう進める?必要書類や費用も紹介

相続

「使い道がない土地をどう処分したらいいのか」「相続したものの管理が難しい」──このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。近年、土地の相続や遺贈を受けたものの、放置や管理の煩雑さに困るケースが増加しています。そんな課題を解消するために、新たに「国庫帰属制度」がスタートしました。本記事では、この制度の概要や申請できる方、手続きの流れ、相談窓口や手続き期間まで、分かりやすく丁寧に解説します。土地の将来で悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

国庫帰属制度とは何か、制度の目的や背景

国庫帰属制度(正式には「相続土地国庫帰属制度」)とは、相続または遺贈によって取得した土地の所有権を、一定の条件のもと国に帰属させることができる制度です。管理が難しい土地や利用予定のない土地を、所有者が国に引き渡す新たな選択肢として導入されています。 この制度が創設された背景には、相続登記が行われず放置されることで「所有者不明土地」が増加する問題への対応があります。こうした土地の適切な管理や解消を促進するため、相続登記義務化とともに導入された制度です。 制度は令和5年4月27日より開始されており、それ以前に相続された土地にも遡って適用されます。例えば、数十年前に相続した土地でも対象となるため、過去の相続に対しても活用できる点が魅力です。

項目説明
制度相続・遺贈により取得した土地を国に帰属させる制度
導入目的所有者不明土地の解消と管理負担の軽減
開始時期令和5年(2023年)4月27日より開始

申請できる方と対象土地の範囲

国庫帰属制度(相続土地国庫帰属制度)は、「相続」または「相続人に対する遺贈」によって土地または土地の共有持分を取得した方が対象です。売買や生前贈与で取得した方、あるいは法人による取得は、原則として本制度の対象外となります。

共有者がいる場合には、相続や遺贈で共有持分を取得した方同士が共同して申請することで制度を利用できます。たとえ共有持分を売買等で取得した方が混在していても、相続等による共有者がいる場合には共同申請が可能です。

制度の対象となる土地には制限があります。以下のような土地は申請できず、国による引き取りが認められません:

区分対象外となる土地の事例
却下要件建物がある土地、担保権や地上権・賃借権などが設定されている土地、他人が使用中の土地など
不承認要件崖(勾配30度以上かつ高さ5m以上)、管理を阻害する有体物や地下物のある土地、袋地・アクセスが困難な土地、土砂侵入や不法占拠のある土地、森林で整備が必要な土地、法令に基づく金銭債務が確定している土地など

これらの制限に該当する土地は、申請段階で却下されたり、審査段階で不承認となる可能性が高いため、ご注意ください。

申請手続きの流れと費用

相続土地国庫帰属制度の申請手続きは、相談から負担金の納付まで一連の流れがあります。以下に、分かりやすく整理してご説明いたします。

ステップ 内容 ポイント
1. 相談準備・予約 相談票・チェックシート、土地登記事項証明書や写真などの資料を用意し、法務局本局に相談を予約 相談は30分、事前予約制、支局では受付不可。対面・電話・ウェブいずれも対応可
2. 申請提出 承認申請書や図面・写真、印鑑証明書などを添えて提出。審査手数料14,000円を収入印紙で納付 土地一筆ごとの手数料、割印不可、申請後の手数料は返還されません
3. 承認後の手続き 承認通知および納入告知書を受けたら、10年分の管理費相当額(原則20万円)を納付 納付期限は通知到達翌日から30日以内、納付後に国が所有権移転登記を実施

まず「相談準備・予約」では、相続土地国庫帰属相談票やチェックシート、登記事項証明書や地図・写真など、土地の状況を示す資料をそろえて、管轄の法務局本局(支局では不可)に相談を1回30分間予約して実施します。相談方法は対面・電話・ウェブいずれにも対応しています。特にウェブ相談は令和6年10月15日から開始されています 。

次に「申請提出」では、承認申請書、土地の範囲を示す図面、境界が分かる写真、形状を示す写真、印鑑証明書などを揃えて法務局本局へ提出します。提出は窓口持参または郵送で可能です。審査手数料として土地一筆当たり14,000円分の収入印紙を貼付し、割印はせずに納付します。申請後に手数料は返還されません 。

最後に「承認後の手続き」では、法務局から承認通知と納入告知書が届きます。原則として一筆ごとに20万円(宅地・農地・その他)などの負担金を、通知到達日の翌日から30日以内に納付する必要があります。これは土地管理費の10年分の標準額に相当します。納付が完了した時点で所有権が国に移転し、登記手続きを国が行います。納付期限を過ぎると承認が失効し、申請からやり直す必要があります 。

相談・申請の窓口と処理期間

以下は、「国庫帰属制度」の相談・申請に関する窓口と処理期間について、最新の法務省情報および地方法務局の発表をもとに整理した内容です。

対象項目内容補足
相談・申請窓口 土地所在の都道府県にある法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門 支局・出張所では対応不可です
相談方法 対面相談・電話相談・ウェブ相談(令和6年10月15日~) すべて事前予約制、相談時間は1件30分以内です
標準処理期間 約8か月程度 補正期間は含まれず、内容や地域状況によって延長の可能性あり

相談および申請の受付窓口は、対象となる土地が所在する都道府県の法務局または地方法務局の本局にある不動産登記部門のみで、支局や出張所では受付しておりません。これは、法務省の公式Q&Aに明記されております。

相談方法には、対面相談・電話相談に加えて、令和6年10月15日からウェブ相談も開始されました。すべて相談は事前予約制であり、相談時間は1日1回、1件あたり30分以内と定められています。対面・電話・ウェブのいずれかを選択して予約が必要です。

申請の「標準処理期間」は概ね8か月とされており、各地方法務局でも同様の見解が示されています。ただし、書類の補正に要する期間はこの期間に含まれず、事案や地域の気候条件などによっては標準処理期間を超過する場合もあります。

まとめ

国庫帰属制度の申請手続きは、相続や遺贈で取得した土地の管理に悩む方にとって有効な選択肢です。申請には条件や必要書類が多いものの、法務局での事前相談や分かりやすいガイドにより手続きしやすくなっています。費用や期間、相談窓口も明確なので、制度利用を検討している方は自分のケースに当てはまるかを事前に確認し、納得のうえで進めてみてください。分からない点があればまず相談することが安心への第一歩です。

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