
国庫帰属制度の申請条件は何?流れや注意点もあわせて紹介
「国庫帰属制度」という言葉を聞いたことはありますか?所有している土地の管理や処分に悩んでいる方にとって、この制度は解決の糸口となる可能性があります。本記事では、国庫帰属制度の基本的な仕組みや申請条件について、わかりやすく丁寧に解説します。制度を利用できる人や申請できない土地の条件、手続きの流れや費用まで、具体的にまとめました。土地の相続や手放しを検討している方は、ぜひ最後までご一読ください。
国庫帰属制度とは何か
国庫帰属制度(正式名称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律に基づく制度)は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たせば、その土地を国に帰属させることができる仕組みです。これにより、使う予定がない土地を手放せずに管理負担が長期化し、いわゆる“所有者不明土地”となる問題を防ぐことが目的とされています。
この制度は、令和5年(2023年)4月27日から施行され、施行前に相続した土地でも申請可能な点が特徴です。
制度導入の背景には、放置されたままの土地が防災・景観・治安など地域社会に与える負担を軽減し、相続登記の義務化と併せて所有者不明土地の発生を抑制する必要性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 相続または遺贈により土地を取得した相続人 |
| 施行日 | 令和5年4月27日(2023年4月27日)以降の取得分およびそれ以前で相続済の土地も対象 |
| 背景 | 所有者不明土地の抑制、管理負担の軽減 |
申請できる人(申請条件)
国庫帰属制度の申請が可能なのは、以下の条件をすべて満たす方です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者の資格 | 相続人であり、相続または相続人に対する遺贈(遺言による譲渡)によって土地またはその共有持分を取得した方 |
| 共有の場合の対応 | 共有持分を取得した場合は、共有者全員が共同して申請を行う必要があること |
| 除外される取得方法 | 生前贈与による取得者や法人は、申請対象外であること |
まず、申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した「相続人」です。たとえば、生前贈与や売買などで取得した方は、たとえ相続人であっても申請できません 。
共有の土地については、共有持分を取得した共有者が申請可能です。ただし、共有者のうち一部が相続等によって持分を取得し、他の共有者がその以外の原因で持分を取得している場合でも、共有者全員が共同で申請すれば制度を利用できます 。
また、制度開始前(令和5年4月27日以前)に相続して取得した土地も、申請の対象になります。そのため、古くから相続した土地であっても、条件を満たせば国庫帰属制度の利用が可能です 。
申請できない土地の条件(却下・不承認要件)
国庫帰属制度において、土地が申請段階で却下されたり、審査段階で不承認となったりする具体的な条件を、以下のように整理します。
まず、申請の段階で却下される土地には次のようなものがあります。これらに該当する場合、そもそも申請自体が受理されません。
| 却下要件 | 内容 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 建物があると、管理や解体に多大な費用・労力を要するため |
| 担保権・使用収益権付きの土地 | 抵当権、地上権、賃借権などが設定されていると国の管理が困難 |
| 他人の利用が予定されている土地/境界が不明瞭な土地 | 第三者の利用予定や境界争いがあると管理に支障がある |
| 土壌汚染されている土地 | 汚染により管理や処分が困難なケース |
これらは申請時点で明らかな問題があるため、申請自体が却下される対象となります。
次に、審査の段階で不承認となる土地には、以下のような要件があります。
| 不承認要件 | 内容 |
|---|---|
| 崖地(傾斜30度以上・高さ5m以上) | 崖があり、管理に過度な費用・労力を要する |
| 地上・地下に管理を阻害する有体物がある土地 | 地上の構造物や地下埋設物が管理を困難にする |
| 通行権が妨げられる土地(袋地など) | 公道への出入口がなく、処分や管理に支障がある |
| 災害防止措置が必要な土地 | 土砂崩れや陥没などがあり、対策が必要な場合 |
| 動物による被害がある土地 | スズメバチや病害虫が生息し、人命や作物に危害を及ぼす恐れがある |
| 適切な造林・間伐がされていない森林 | 森林整備計画に沿わず、国による整備が必要な場合 |
| 国が将来負担金以外の債務を負う土地 | 土地改良区などで将来金銭負担が確実な土地 |
これらの土地は審査の結果、「通常の管理や処分に過分な費用・労力を要する」と判断され、承認が得られません。
以上のように、国庫帰属制度を利用するには、これら却下要件や不承認要件に該当しないことが前提となります。申請を検討される場合は、事前に土地の現況を整理し、必要に応じて土地家屋調査士など専門家にもご相談されることをおすすめいたします。
申請手続きの流れと費用
相続土地国庫帰属制度を利用する際は、以下のような手順と費用がかかります。
| ステップ | 内容 | 主な費用 |
|---|---|---|
| ① 法務局への事前相談 | 相談票やチェックシート、登記事項証明書・地図・写真などを用意し、法務局(本局)の不動産登記部門に予約して相談します。対面・電話・ウェブ相談が可能で、事前予約が必要で、相談時間は1回30分以内です。 | 相談自体に費用はかかりませんが、書類準備の実費やコピー代などが発生する可能性があります。 |
| ② 申請書類の作成・提出 | 承認申請書や土地の図面、境界点・形状が分かる写真、印鑑証明書などをそろえ、土地の所在地を管轄する法務局本局に提出します。申請書には審査手数料相当の収入印紙を貼付し納付します。 | 審査手数料:土地一筆につき14,000円(却下・不承認でも返却されません) |
| ③ 承認後の負担金の納付 | 審査で承認された場合、負担金の納付通知が届きます。通知到達の翌日から30日以内に納付が必要です。納付された時点で土地の所有権が国に移転し、登記は国側で行われます。 | 原則として10年分の管理費相当額。宅地・田畑・雑種地等は面積に関係なく20万円が基本ですが、市街化区域内の宅地や農地などは面積に応じて増額する場合があります。 |
このように、制度の手続きは「事前相談 → 書類作成・提出 → 承認後負担金の納付」という流れで進みます。各ステップにおいて、必要な書類の準備や期限遵守が重要ですので、漏れなく準備を進めましょう。
まとめ
国庫帰属制度は、相続などで取得した不要な土地を国に引き取ってもらう新しい仕組みです。ただし、申請できる人や土地には厳格な条件が設けられており、事前の確認が不可欠です。申請手続きには必要書類の準備や費用負担も伴うため、十分な準備が重要となります。この制度を利用することで、管理が困難な土地の悩みを解消できる可能性がありますので、該当する方は制度内容を正しく理解し、早めの相談をおすすめします。