国庫帰属制度の仕組みを知りたい方へ解説!対象や手続きの流れも紹介の画像

国庫帰属制度の仕組みを知りたい方へ解説!対象や手続きの流れも紹介

相続

「国庫帰属制度」という言葉を耳にしたことはありますか?近年、相続した土地を持て余して困っている方や、管理が難しい土地の増加が社会問題となっています。そんな悩みを解決するために導入されたのが国庫帰属制度です。本記事では、制度導入の背景や目的、対象となる土地や申請条件、実際の手続きや費用について、初心者の方にもわかりやすく解説します。土地に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ読み進めてみてください。

国庫帰属制度とは?制度の目的と基本概要

「相続土地国庫帰属制度」(正式名称:「相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」)は、相続や遺贈で取得した土地を、管理が困難な場合に限り、国に引き渡すことができる制度です。この制度は、相続した土地の管理負担や、所有者不明土地の増加といった社会的課題に対応する目的で導入されました。

制度は2023年(令和5年)4月27日から施行されており、それ以前に取得された土地も対象になります。たとえば、数十年前に相続した土地であっても申請の対象となります。

制度の対象となるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した者に限られます。売買や生前贈与によって取得した土地や法人は対象外となります。また、共有の場合は、相続取得した共有者全員による共同申請が必要です。

項目内容補足
制度開始日2023年(令和5年)4月27日制度施行日
対象取得方法相続・遺贈による取得売買・生前贈与は対象外
対象者相続人・遺贈受領者(共有は共同申請)共有者全員の合意が必要

このように、国庫帰属制度は、相続土地の管理負担を軽減し、所有者不明土地の抑制という社会的課題に対応しています。制度の適用範囲や対象者が明確に定められており、相続人にとって有効な選択肢の一つとなります。

利用できる人・対象外となる人

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続または相続人に対する遺贈(相続人に対する遺贈に限定)により土地の所有権または共有持分を取得した方です。例えば、相続人が複数いて共有持分として取得した場合には、共有者全員が共同で申請すれば制度の利用が可能です。また、制度開始前(令和5年4月27日)に相続で取得した土地も対象に含まれます。これらの条件を満たさない、生前贈与や売買によって取得した方、法人による取得は対象外となります。

以下の表は、申請可能な方と対象外となる方を整理したものです。

条件 申請可能か
相続または相続人への遺贈による土地取得 可能
共有持分を取得した場合(共有者全員で申請) 可能
制度開始前(2023年4月27日より前)に相続で取得 可能
生前贈与や売買による取得 不可
法人の所有による取得 不可

本制度は、不動産を相続したものの利用予定がなく、管理が困難な土地の負担を軽減し、所有者不明土地の増加を防ぐ目的で創設されました。そのため、正当な相続・遺贈が前提にあることが重要なポイントです。

申請の手続きと費用・負担金

相続土地国庫帰属制度の申請手続きでは、まず土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門へ承認申請書など必要書類を提出します。提出は窓口で行い、対面相談や電話・ウェブ相談はすべて事前予約制となっていますので、あらかじめ「法務局手続案内予約サービス」などを通じて予約してください。相談時間は30分以内ですし、必要に応じて資料の事前送付が求められる場合もあります。

手続項目内容備考
相談方法対面/電話/ウェブ(事前予約制)相談時間は30分以内
申請先土地所在の法務局・地方法務局(本局)支局・出張所では不可
相談資料相談票・チェックシート・登記事項証明書等事前準備が必要

申請時には、土地1筆あたり14,000円の審査手数料を、収入印紙を使って申請書に貼付し納付します。複数土地の申請でも軽減はなく、例えば10筆の場合には「14,000円×10筆」の支払いが必要です。

申請が承認された場合は、土地の種別に応じて算出された「10年分の標準的管理費用相当額」の負担金を納付します。宅地や田・畑・その他(雑種地や原野など)の場合、原則として面積にかかわらず20万円ですが、市街化区域や用途地域、農用地区域などに該当する宅地や農地は面積比例で算出されます。森林などは全面積に応じて負担金が変動します。

なお、隣接する同種の土地をまとめて申請することで、複数筆でも1筆分の負担金で済む特例もあります。申出は申請期間中に可能です。

承認後の負担金の通知を受けてから、通知翌日から30日以内に、日本銀行や指定代理店等を通じて納付してください。負担金が期限までに納付されない場合、承認は失効し、再申請が必要になります。負担金納付をもって、土地の所有権が国庫に帰属します。

帰属できない土地の要件(却下・不承認事由)

相続土地国庫帰属制度では、下記のような土地については国が引き取れず、申請段階で却下または審査段階で不承認となります。以下に、法務省発表の制度を基に整理しています。

段階 該当する要件 具体例
申請段階で却下 建物の存する土地、権利関係がある土地、他人の利用が予定されている土地、汚染地、境界争いのある土地 空き家の土地、抵当権付き土地、通路・墓地として使用中の土地、土壌汚染のある土地、境界未確定地
審査段階で不承認 崖地、有体物の存在、地下の埋設物、隣地との争訟が必要な土地、管理に過大な負担がかかる土地 急傾斜地、倒木の恐れがある樹木、埋設ガラや古井戸、袋地、公道に通じない土地、災害が起きやすい土地

<内容の詳細>

申請が受理されず「却下」となるのは、例えば建物が建ったままの土地や、抵当権・借地権・地役権などが設定されている土地です。また通路・墓地・ため池として他人の利用が継続される土地や、土壌が特定有害物質によって汚染された土地、さらには境界がはっきりせず所有権の帰属や範囲で争いがある土地も申請自体が認められません 。

審査で「不承認」となる場合には、崖地で勾配30度以上・高さ5メートル以上の急傾斜地のように、管理に過度な費用や労力を要する土地が該当します。また、地上に工作物・車両・樹木などがあり、それらが管理や処分を妨げる場合、地下に産業廃棄物や建築資材などの有体物が埋まっている土地も該当します。他にも、袋地や通行が困難な土地、不法占拠がある土地など、隣地所有者との争訟が必要になるような土地も不承認となります 。

加えて、災害の危険があり対応措置が必要な土地(崩壊や陥没の恐れ、水の漏出)、動物や病害虫による被害のおそれがある土地、適切な森林整備がなされておらず整備の必要がある森林、土地改良関連で将来的に国が金銭負担を負うリスクがある土地なども不承認の対象です 。

実際の統計でも、「通路として使われている土地」が却下理由の最多項目のひとつであり、審査後の不承認理由では「土地改良事業による将来の金銭負担」が多く含まれています 。

以上のように、国庫帰属制度で土地を引き取ってもらうには、建物や権利関係、有体物、崖や災害リスクといった要件に該当しない「処分しやすい土地」であることが重要です。申請を検討される際には、まずこれらの却下・不承認要件に当てはまらないか、しっかり確認することが大切です。

まとめ

国庫帰属制度は、相続などで取得した使わない土地を国に引き取ってもらえる新しい仕組みです。土地の管理負担を減らしたい方や将来のトラブルを防ぎたい方にとって、大きな助けとなる制度です。対象となる土地や申請者には一定の条件があり、また手続きや費用も存在しますので、内容をよく確認することが大切です。土地を手放したいと考えている方は、まずは制度の概要をしっかり理解し、次の行動につなげることが重要です。

お問い合わせはこちら

”相続”おすすめ記事

  • 遺産分割協議を無視されて困っている方へ?  連絡取れない相続人への対処法と不動産の注意点の画像

    遺産分割協議を無視されて困っている方へ? 連絡取れない相続人への対処法と不動産の注意点

    相続

  • 初めての相続の流れはどうする?遺産分割協議の進め方と注意点を解説の画像

    初めての相続の流れはどうする?遺産分割協議の進め方と注意点を解説

    相続

  • 国庫帰属制度の申請料はいくら?費用や手数料の内訳も解説の画像

    国庫帰属制度の申請料はいくら?費用や手数料の内訳も解説

    相続

  • 相続した不動産の売却はどうする 家族間で納得できる分け方の考え方の画像

    相続した不動産の売却はどうする 家族間で納得できる分け方の考え方

    相続

  • 相続不動産の共有名義トラブル?兄弟間の売却問題と解決策を解説の画像

    相続不動産の共有名義トラブル?兄弟間の売却問題と解決策を解説

    相続

  • 空き家相続で遺産分割協議が難航するトラブル?  相続財産の分け方に悩む前に防ぐ方法を解説の画像

    空き家相続で遺産分割協議が難航するトラブル? 相続財産の分け方に悩む前に防ぐ方法を解説

    相続

もっと見る