
相続した土地を手放す方法は国庫帰属制度がある?申請先や費用もわかりやすく紹介
「相続した土地を売れずにそのまま放置していませんか?」近年、使い道のない土地の管理や維持に悩む方が増えています。そんなお悩みを解決する制度が「相続土地国庫帰属制度」です。本記事では、制度の概要や対象となる土地・費用・手続きの流れ、そして実際に相談するための窓口を詳しく解説します。土地問題で一歩踏み出したい方に役立つ内容です。ぜひ最後までご覧ください。
制度の概要と対象者
「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈によって取得した土地(宅地・農地・山林など)を、管理が困難な場合に国に引き渡すことができる制度です。所有者不明土地の増加を防ぎ、土地の適切な管理や国土の有効活用を図ることを目的としています。令和5年(2023年)4月27日から施行され、過去に取得した土地も対象となります。制度の創設背景には、相続登記が放置されることによる土地の荒廃や所有者不明土地の発生があり、利用者の増加傾向に対応するために導入されました。
申請できるのは、相続人が相続または遺贈によって取得した土地またはその共有持分を有する場合であり、生前贈与や売買などで取得した場合は対象外です。共有土地の場合、共有者全員の共同申請が必要です。また、制度開始前(令和5年4月27日より前)に相続した土地も申請可能です。
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 対象者 | 相続または遺贈で土地を取得した相続人 | 共有の場合は共有者全員での申請が必要 |
| 取得時期 | 開始前に相続した土地も含む | 令和5年4月27日以前の相続も対象 |
| 対象外 | 生前贈与・売買等で取得した者や法人 | あくまで「相続等」による取得者に限定 |
制度の対象にならない土地(読者が注意すべき内容)
相続土地国庫帰属制度は、すべての土地が対象になるわけではありません。以下のような土地は、申請の段階で却下されるか、審査を経て不承認となるため、注意が必要です。
まず、申請の段階で却下される土地には次のようなものがあります。
| 却下される土地の例 | 理由 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 管理や解体に過度な費用・労力がかかるため |
| 担保権・地上権・賃借権などの権利が設定されている土地 | 権利者との調整や権利関係の複雑化があるため |
| 他人の利用が予定される土地(通路用地・墓地・水道用地など) | 他者の使用が予定され、管理が困難になる可能性があるため |
| 有害物質による汚染がある土地 | 汚染が懸念されるため(特定有害物質に限定) |
| 境界が不明瞭で争いがある土地 | 土地の範囲や権利関係が明確でないため |
これらの土地は、そもそも申請が受け付けられない制度上の対象外です(申請時に却下)。
次に、申請はできても審査の結果、不承認となる土地も存在します。以下がその具体例です。
| 不承認となる土地の例 | 理由 |
|---|---|
| 勾配30度以上・高さ5m以上の崖がある土地 | 管理に非常に多くの費用・労力がかかるため |
| 地上に工作物や樹木・車両など有体物がある土地 | 除去や整理が必要で維持管理が困難なため |
| 地下に除去すべき有体物がある土地 | 整備が必要で処理に手間や費用がかかるため |
| 隣接者との争いがあり通行や管理が困難な土地 | 隣地との調整による管理が困難なため |
| その他、管理・処分に過度な費用や労力がかかる土地 | 災害の危険や動物被害、特殊な森林整備が必要な場合など |
こちらは申請後の審査段階で不承認となることがあり、却下との違いに注意が必要です。
自分の土地が対象になるかどうかを整理するためには、次のように区分して理解するとわかりやすいです。
| 分類 | 該当例 |
|---|---|
| 申請不可(却下) | 建物あり・権利設定あり・他人の利用予定の土地・汚染土地・境界不明瞭 |
| 審査後、不承認 | 崖地・地上・地下に有体物あり・境界争いあり・過度な管理負担がある土地 |
| 対象となる可能性あり | 権利関係が明確で、管理負担が過度ではない土地 |
このように整理することで、自らの土地が制度の対象になり得るかを判断する助けになります。
制度の流れと必要な費用
相続土地国庫帰属制度をご利用いただく具体的な流れと必要な費用について、以下のとおりご案内いたします。
| 項目 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 申請時に土地1筆につき納付する費用 | 14,000円/筆 |
| 負担金(基本) | 国庫帰属承認後に、10年分の管理費相当額として納付 | おおむね20万円 |
| 面積・種別による負担金の変動 | 宅地・農地・森林など土地の種目や市街化区域等により算出方法が異なる | 例:都市計画区域内宅地(200㎡):約79.3万円 都市計画区域内農地(1000㎡):約112.8万円 森林(3000㎡):約29.9万円 |
制度のご利用は、まず法務局への相談から始まります。土地所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)不動産登記部門にて、事前予約制で相談が可能です(対面・電話・ウェブ相談のいずれか)。
その後、承認申請書など必要書類を作成・提出します。申請時には土地一筆あたり14,000円の審査手数料を収入印紙で納付します。審査手数料は申請の成否にかかわらず返還されませんのでご注意ください。
審査を経て国が引き取り可能と判断された場合、承認通知および負担金納付の通知が届きます。基本的に負担金は土地の種別によりおおむね20万円ですが、市街化区域など一部土地では面積に応じて算定されるため、数十万円~数百万円となる場合があります。
また、隣接する同種目の土地が複数ある場合、これらをまとめて一筆扱いとして負担金を算出する特例を申出できるため、負担金の削減につながる可能性があります。
なお、負担金の納付は通知到達日の翌日から30日以内に行わないと、承認が失効し再申請が必要となる点にもご留意ください。
相談先・申請先と処理期間
相続土地国庫帰属制度を利用する際の相談先および申請先は、土地の所在地を管轄する都道府県の法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。支局や出張所では相談も申請も受け付けられませんのでご注意ください。相談は、土地所在地の法務局以外の、近隣の本局でも対応可能ですので、遠方の土地でも無理なくご相談いただけます。
相談方法は以下の3種類からお選びいただけます。事前予約制で、1回30分までとなっており、対面相談・電話相談・ウェブ相談のいずれかをお選びいただけます。令和6年10月15日からはウェブ相談も開始されていますので、遠方にお住まいの方にも利用しやすくなっています。予約は「法務局手続案内予約サービス」で行ってください。
相談前には、以下の資料をご準備ください:
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 相続土地国庫帰属相談票 | 制度利用の可否などを相談する際の基本フォーム |
| チェックシート(土地の状況に関するもの) | 土地の現況や状況を整理するための資料 |
| 土地の状況がわかる資料 | 登記事項証明書、公図、測量図、土地の全体像がわかる写真など |
なお、相談は土地の所有者ご本人またはそのご家族・親族でも可能ですが、本人と無関係の土地についての相談はできませんのでご注意ください。
申請については、相談先と同じく土地所在地の都道府県を管轄する法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門が窓口となります。提出は窓口持参または郵送が可能ですが、支局・出張所での受け付けはできません。申請の受付時間は窓口営業時間内(通常9時から17時まで)で、混雑を避けるため事前連絡や予約をおすすめします。
申請後の処理期間(標準処理期間)は、申請受付から結論が出るまでの目安として約8か月程度です。ただし、申請内容や土地の性質、地域の気候・事情などにより、さらに時間を要する場合もあります。処理の中で資料の補正が必要になった場合、その期間は標準処理期間に含まれませんので、余裕あるスケジューリングが重要です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放したい方にとって大きな選択肢です。相続や遺贈で取得した土地が対象となり、過去の相続分も含まれるため、多くの方が利用を検討できます。ただし、制度の適用外となる土地や申請・認可までの手続き、費用について正しい理解が必要です。申請は法務局で受け付けており、しっかり情報収集して準備を進めることが安心への第一歩です。土地の悩みは早めの行動がポイントです。